0120-74-1946
〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
営業時間:10:00~17:00
住宅税制に関して知っておきたいこと、2018年度の変更点
みなさんこんにちは。
みなさんは2018年に住宅税制が改正されたのをご存知ですか。住民に関する税制の改正ともなるとみなさんの生活にもかかわってくる重要な事柄です。
今回はそんな住宅税制の改正についてご説明させていただきます。
・固定資産税の減税措置の期間延長 今回の住宅税制の改正により変更された一つ目の要項は固定資産税の減税措置の期間延長です。
新築の一戸建てであれば3年間、マンションは5年間、固定資産税が半分の金額で済むという減税措置は2018年3月31日までとなっていましたが、この期間が延長され2020年3月31日までとなりました。
・買い替え特例や譲渡損失の繰越控除の期間延長 自宅を買い替えた際に受けることが出来る買い替え特例や譲渡損失の繰越控除というものがあります。
こういった自宅買い替えの際に受けることが出来る特例の期間も二年間延長され2019年12月31日まで有効となりました。
また、買い替えの場合だけではなく、リフォームを行ったときの固定資産税に対する特例措置も二年間延長され2020年3月31日までとなりました。
このように住宅に関係する様々な特例措置の期間が延長されました。このことを知らずにいると損をしてしまうケースがあるかもしれません。
自宅の買い替えなどをお考えの際は是非ご確認ください。
群馬県桐生市のローコスト新築注文住宅 合同会社 住まいる館
電話番号 0277-55-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~17:00 不定休
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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みなさんこんにちは。
みなさんは2018年に住宅税制が改正されたのをご存知ですか。住民に関する税制の改正ともなるとみなさんの生活にもかかわってくる重要な事柄です。
今回はそんな住宅税制の改正についてご説明させていただきます。
・固定資産税の減税措置の期間延長
今回の住宅税制の改正により変更された一つ目の要項は固定資産税の減税措置の期間延長です。
新築の一戸建てであれば3年間、マンションは5年間、固定資産税が半分の金額で済むという減税措置は2018年3月31日までとなっていましたが、この期間が延長され2020年3月31日までとなりました。
・買い替え特例や譲渡損失の繰越控除の期間延長
自宅を買い替えた際に受けることが出来る買い替え特例や譲渡損失の繰越控除というものがあります。
こういった自宅買い替えの際に受けることが出来る特例の期間も二年間延長され2019年12月31日まで有効となりました。
また、買い替えの場合だけではなく、リフォームを行ったときの固定資産税に対する特例措置も二年間延長され2020年3月31日までとなりました。
このように住宅に関係する様々な特例措置の期間が延長されました。このことを知らずにいると損をしてしまうケースがあるかもしれません。
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