0120-74-1946
〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
営業時間:10:00~17:00
住宅税制で知っておきたい特例、その概要について解説
皆さんは、住宅税制についてご存知でしょうか。 「聞いたことはあるけど、あまり詳しくは知らない」 このような方がおられるのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅税制の特例の概要について解説します。
□住宅税制とは 住宅税制とは、住宅を建てる際に必要となる税金のことです。 住宅ローン減税や省エネ改修促進税制など、様々な税制があります。
□住宅ローン減税 今回は代表として住宅ローン減税について紹介します。 住宅ローン減税は、ローンの返済に10年以上かかる場合に10年間だけ適用されます。 年末に残っている住宅ローンの1.0%が、所得税額または住民税額から控除されます。
例として、年末の時点で住宅ローンが2000万円残っており、所得税額と住民税額が15万円であるとします。 この場合、2000万円の1.0%である20万円が控除されます。 まず、所得税額から控除されるのですが、所得税額が15万円しかないので全額が控除できません。 ですので、残りの5万円は住民税額から控除されます。
結果として、所得税額が15万円、住民税額が5万円控除されるのです。 このサイクルが10年間だけ繰り返されるのが、住宅ローン減税制度なのです。
□さいごに 今回は、住宅ローン減税について解説しました。 他にも様々な住宅税制の特例が存在するので、分からないことがあればぜひ住宅業者に聞いてみましょう。
群馬県桐生市のローコスト新築注文住宅 合同会社 住まいる館
電話番号 0120-74-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~17:00 不定休
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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皆さんは、住宅税制についてご存知でしょうか。
「聞いたことはあるけど、あまり詳しくは知らない」
このような方がおられるのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅税制の特例の概要について解説します。
□住宅税制とは
住宅税制とは、住宅を建てる際に必要となる税金のことです。
住宅ローン減税や省エネ改修促進税制など、様々な税制があります。
□住宅ローン減税
今回は代表として住宅ローン減税について紹介します。
住宅ローン減税は、ローンの返済に10年以上かかる場合に10年間だけ適用されます。
年末に残っている住宅ローンの1.0%が、所得税額または住民税額から控除されます。
例として、年末の時点で住宅ローンが2000万円残っており、所得税額と住民税額が15万円であるとします。
この場合、2000万円の1.0%である20万円が控除されます。
まず、所得税額から控除されるのですが、所得税額が15万円しかないので全額が控除できません。
ですので、残りの5万円は住民税額から控除されます。
結果として、所得税額が15万円、住民税額が5万円控除されるのです。
このサイクルが10年間だけ繰り返されるのが、住宅ローン減税制度なのです。
□さいごに
今回は、住宅ローン減税について解説しました。
他にも様々な住宅税制の特例が存在するので、分からないことがあればぜひ住宅業者に聞いてみましょう。
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