0120-74-1946
〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
営業時間:10:00~17:00
住宅の購入後に税金として払うものの種類を解説します
住宅を購入後に税金を求められる種類には、不動産取得税や固定資産税などがあります。
いずれの税金も固定資産の評価額をベースにして計算がなされ、都道府県税事務所や市町村役場から納付書が送られてきます。その納付書正確には納税通知書で支払うわけです。 中古物件の購入の場合には早めに送られてきますが新築の場合は建築後に市町村または都道府県の担当者が来訪し、固定資産の評価を行います。
評価が完了したら計算に移り、納税額を決めてくるわけです。
なお土地と建物とを別途購入した場合よくあるのは土地の購入後にそこに新築したときですが、土地の課税が先で建物の課税が遅れてきます。
取得したタイミングが違うためで、納税の期限も異なるので注意が必要です。 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税してきます。
1年間分をまとめて納税してもいいですし、分割して納付をしても構わないものです。
分割の場合もすでに納付書が同封されている場合がほとんどで、その納付書に期限が記載されています。 不動産取得税は取得したとき1回限りで、固定資産税は毎年課税されてくるため注意を要します。
忘れた頃に突然送られてきてびっくりすることがありますので、納税が出来るだけの余裕は持っておいた方が得策です。
減税申請が出来る場合もありますし、出来ないケースもあるので、余裕を持っておいた方がいいです。
群馬県桐生市のローコスト新築注文住宅 合同会社 住まいる館
電話番号 0120-74-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~17:00 不定休
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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住宅を購入後に税金を求められる種類には、不動産取得税や固定資産税などがあります。
いずれの税金も固定資産の評価額をベースにして計算がなされ、都道府県税事務所や市町村役場から納付書が送られてきます。その納付書正確には納税通知書で支払うわけです。
中古物件の購入の場合には早めに送られてきますが新築の場合は建築後に市町村または都道府県の担当者が来訪し、固定資産の評価を行います。
評価が完了したら計算に移り、納税額を決めてくるわけです。
なお土地と建物とを別途購入した場合よくあるのは土地の購入後にそこに新築したときですが、土地の課税が先で建物の課税が遅れてきます。
取得したタイミングが違うためで、納税の期限も異なるので注意が必要です。
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税してきます。
1年間分をまとめて納税してもいいですし、分割して納付をしても構わないものです。
分割の場合もすでに納付書が同封されている場合がほとんどで、その納付書に期限が記載されています。
不動産取得税は取得したとき1回限りで、固定資産税は毎年課税されてくるため注意を要します。
忘れた頃に突然送られてきてびっくりすることがありますので、納税が出来るだけの余裕は持っておいた方が得策です。
減税申請が出来る場合もありますし、出来ないケースもあるので、余裕を持っておいた方がいいです。
群馬県桐生市のローコスト新築注文住宅
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