税金を滞納して取られる措置を住宅業者が解説します

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税金を滞納して取られる措置を住宅業者が解説します

職人のつぶやき

2019/03/15 税金を滞納して取られる措置を住宅業者が解説します

 

国税や地方税といった税金を滞納したときには、いろいろな措置が役所でなされます。

納税通知書と呼ばれる納付書で郵送にて税額やその根拠を知らせるものがまずは届き、その納付期限に支払うのが鉄則です。

 

これを過ぎてしまうと日割りで延滞税や延滞金といったものが増えていき、催促状や督促などがなされていく仕組みです。
この督促によっても納税をしないときには、最悪の措置としては差し押さえが行われます。

銀行預金が分かっている場合にはその預金口座を差し押さえる措置をしますし、もしその口座が分からない場合や残高が少なすぎる場合には、家に来訪してくるケースが多くなっています。
家への来訪では住宅内にある動産の差し押さえを行います。

生活をする上で必要がないものたとえば家庭用ゲーム機であったりあるいは趣味の類いなども対象です。

この差し押さえは裁判所の令状がなくても役所の判断で出来ますので、拒むことは出来ないです。

 

差し押さえられたものは公売といって一般の人向けに売りに出されてしまいます。

その売って得られたお金を税金の補填に回していくわけです。
滞納したときにはなるべく早く納税をするように注意が必要です。

差し押さえまでいかなくても納期以降は延滞税の計算が始まり、場合によっては本来の税金外のこの滞納税の支払いもしなくてはいけないでしょう。

 

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