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〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
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住宅税制に関する疑問 〜消費税率引き上げによる移行措置〜
2014年に消費税が5%から8%に引き上げられてからもうすぐ3年が経とうとしており、 2017年4月からいよいよ消費税が10%まで引き上げられます。 今回は、そんな消費税率の引き上げに伴って起こる住宅税制の変化に対応するための移行措置をご紹介したいと思います。
移行措置の内容を簡単に申しますと、【住宅購入の場合は原則としては、契約時ではなく引き渡し時の税率が課税率となる】ということです。 つまり、契約時の税率が8%だったとしても引き渡しが2017年4月以降になると10%の消費税がかかってしまうということです。 しかし移行措置として、例外もあります。 それは、消費税引き上げの半年前、つまり2016年9月30日までに契約したものに関しては、 たとえ引き渡しが2017年4月以降だとしても消費税率8%のままですむということです。 これによって、無駄な作業の引き伸ばしによって引き渡しが遅れ、消費税を多く払わなければいけないという状況を防げます。
残念ながらもうすでに移行措置の対象期間は過ぎてしまっていますので、今からご注文になる場合、 2017年4月までに引き渡しが行われなければ10%の消費税がかかってしまいますが、知っていて損はない情報でしょう。
いかがでしたでしょうか? なかなかややこしい住宅税制ですが、少しでも理解が深まっていれば幸いです。 次回も引き続き住宅税制についてお話ししますのでお楽しみに!
合同会社 住まいる館
電話番号 0277-55-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~19:00 定休日 水曜日
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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2014年に消費税が5%から8%に引き上げられてからもうすぐ3年が経とうとしており、
2017年4月からいよいよ消費税が10%まで引き上げられます。
今回は、そんな消費税率の引き上げに伴って起こる住宅税制の変化に対応するための移行措置をご紹介したいと思います。
移行措置の内容を簡単に申しますと、【住宅購入の場合は原則としては、契約時ではなく引き渡し時の税率が課税率となる】ということです。
つまり、契約時の税率が8%だったとしても引き渡しが2017年4月以降になると10%の消費税がかかってしまうということです。
しかし移行措置として、例外もあります。
それは、消費税引き上げの半年前、つまり2016年9月30日までに契約したものに関しては、
たとえ引き渡しが2017年4月以降だとしても消費税率8%のままですむということです。
これによって、無駄な作業の引き伸ばしによって引き渡しが遅れ、消費税を多く払わなければいけないという状況を防げます。
残念ながらもうすでに移行措置の対象期間は過ぎてしまっていますので、今からご注文になる場合、
2017年4月までに引き渡しが行われなければ10%の消費税がかかってしまいますが、知っていて損はない情報でしょう。
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