住宅税制に関する疑問 〜住宅ローン減税〜

合同会社 住まいる館

0120-74-1946

〒376-0011  群馬県桐生市相生町2-338-4

営業時間:10:00~17:00

住まいの日記一覧

住宅税制に関する疑問 〜住宅ローン減税〜

住宅ローン職人のつぶやき

2017/02/01 住宅税制に関する疑問 〜住宅ローン減税〜

2014年に消費税が5%から8%に引き上げられてからもうすぐ3年が経とうとしており、
2017年4月からいよいよ消費税が10%まで引き上げられます。
今回は、そんな消費税率の引き上げへの対応として大幅に改善された住宅ローン減税制度についてお話ししたいと思います。

 

住宅ローン減税制度は、2014年4月よりすでに試行されていますが、理解されていない方もいらっしゃると思うので、改めて説明しますね。

住宅ローン減税制度とは、住宅ローンによる負担を少しでも軽減するための制度です。

 

具体的には、毎年末の住宅ローン残高もしくは住宅の取得対価のうちのいずれか金額の少ない方の1%分の金額が、所得税から控除されるというものです。
この控除は10年間続きます。
また、1%分の金額が所得税控除分では足りない場合は、住民税からも一部控除されます。

 

世帯単位ではなく個人単位で申請する、ということにも注意してください。

この住宅ローン減税制度の対象となるためには、複数の条件を満たすことが必要となりますので、その条件についてはまた別の記事でご紹介したいと思います。

 

いかがでしたでしょうか?
なかなかややこしい住宅税制ですが、少しでも理解が深まっていれば幸いです。
次回も引き続き住宅税制についてお話ししますのでお楽しみに!

 

 

合同会社 住まいる館

電話番号 0277-55-1946
住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4
営業時間 10:00~19:00
定休日 水曜日

当社facebookページはこちら
http://bit.ly/2bHgHu7

TOP