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〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
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住宅税制に関する疑問 〜住宅ローン減税を利用するには その1〜
2014年に消費税が5%から8%に引き上げられてからもうすぐ3年が経とうとしており、 2017年4月からいよいよ消費税が10%まで引き上げられます。 そんな消費税率の引き上げへの対応として大幅に改善された住宅ローン減税制度について、複数回にわたりお話ししています。
では、その住宅ローン減税制度を利用するための条件を2回にわたって、お伝えしたいと思います。 以下の条件を満たせない場合には、控除の対象外となりますのでお気をつけください。
今回は、主な条件としてまず3つお伝えします。
1.年収が3000万円以下であること
住宅ローン減税制度は10年間利用することができますが、年収が3000万円を超えた年には住宅ローン減税制度を利用できないということになります。
2.その住宅に申請者が居住していること
住宅ローン減税制度は個人単位で申請するものですが、その申請者の住民票の住所が住宅ローンを組んでいる住宅と一致することが条件になります。 つまり、別荘や賃貸物件として購入した住宅の住宅ローンは対象外ということになります。
3.床面積が50㎡以上であること
50㎡は坪数に直すと、15坪以上ということになりますね。 面積は不動産が測定した面積を参考にしてください。
いかがでしたでしょうか?
なかなかややこしい住宅税制ですが、少しでも理解が深まっていれば幸いです。 次回も引き続き、残りの条件についてお話ししますのでお楽しみに!
合同会社 住まいる館
電話番号 0277-55-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~19:00 定休日 水曜日
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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2014年に消費税が5%から8%に引き上げられてからもうすぐ3年が経とうとしており、
2017年4月からいよいよ消費税が10%まで引き上げられます。
そんな消費税率の引き上げへの対応として大幅に改善された住宅ローン減税制度について、複数回にわたりお話ししています。
では、その住宅ローン減税制度を利用するための条件を2回にわたって、お伝えしたいと思います。
以下の条件を満たせない場合には、控除の対象外となりますのでお気をつけください。
今回は、主な条件としてまず3つお伝えします。
1.年収が3000万円以下であること
住宅ローン減税制度は10年間利用することができますが、年収が3000万円を超えた年には住宅ローン減税制度を利用できないということになります。
2.その住宅に申請者が居住していること
住宅ローン減税制度は個人単位で申請するものですが、その申請者の住民票の住所が住宅ローンを組んでいる住宅と一致することが条件になります。
つまり、別荘や賃貸物件として購入した住宅の住宅ローンは対象外ということになります。
3.床面積が50㎡以上であること
50㎡は坪数に直すと、15坪以上ということになりますね。
面積は不動産が測定した面積を参考にしてください。
いかがでしたでしょうか?
なかなかややこしい住宅税制ですが、少しでも理解が深まっていれば幸いです。
次回も引き続き、残りの条件についてお話ししますのでお楽しみに!
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