優遇税制を得る住宅と土地の条件

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2017/10/21 優遇税制を得る住宅と土地の条件

前回は住宅税制優遇の1つとして、住宅の登録免許税に関する特別措置に関してお話しさせていただきました。
消費税増税のタイミングに合わせて特別措置が得られる期間が延長されたのでしたよね。

今回は土地に適応される登録免許税についてお伝えしたいと思います。

土地の登録免許税に関しても前回ご紹介させていただいた、住宅の登録免許税の特別措置と同様に、2019年まで延長されることが決定しました。
延長期間が2年間か3年間かという違いですね。

土地の所有権移転登記の適応税率は、2015年にも同様に2年間延長されました。
そのため、2017年までの適応税率が1.5%となっており、2017年から2019年までの税率が2%となります。

このように、登録免許税の特別措置が延長されることになったのは、政府の政策が国民の住宅を含む消費を促すものであることがわかりますよね。
いかがでしたか?
このような住宅税制優遇のチャンスを逃さないよう、今こそ注文住宅を検討してみませんか?
税制優遇の得るための住宅・土地の条件が別途ありますので、不明点・疑問点があれば、住まいる館にぜひご相談ください。
次回も住宅税制優遇についてご紹介します!

 

 

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