0120-74-1946
〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
営業時間:10:00~17:00
知らなければ損をする!?2つの住宅税金制度について
注文住宅を購入する際や、不動産を売却する際に、お得な税金の制度があるのはご存知でしょうか。
今回は、知っていれば得をする、2つの制度についてご説明します。
●住宅ローン減税制度 住宅ローン減税は、マイホームを取得するためのローン残高に応じて、所得税額を控除する制度です。
平成33年12月末入居までの特例であり、10年間で最大500万円の税金が返金されます。
しかし、税金が戻ってくるのは、いくつかの条件があるので、あらかじめ確認が必要です。
●譲渡損失の繰越控除制度 所有していた住居を売却する際に、購入時より価格が値下がりする場合があります。
このように、不動産の売却で、譲渡損失が発生した際に、損失金額をその年の所得から差し引かれる制度です。
また、引ききれなかった金額は、翌年以降最長3年間繰り越して所得から差し引かれ、所得税と住民税を計算されます。
〇最後に 今回は、注文住宅を購入する際、又は不動産を売却する際に、知っておくと得をする、税金制度をご紹介しました。
上記に示した制度は、どちらも併用が可能ですので、該当する方には非常にありがたい制度になります。
制度を利用したい方は、一度税理士や税務署に相談してください。
群馬県桐生市のローコスト新築注文住宅 合同会社 住まいる館
電話番号 0277-55-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~17:00 不定休
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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注文住宅を購入する際や、不動産を売却する際に、お得な税金の制度があるのはご存知でしょうか。
今回は、知っていれば得をする、2つの制度についてご説明します。
●住宅ローン減税制度
住宅ローン減税は、マイホームを取得するためのローン残高に応じて、所得税額を控除する制度です。
平成33年12月末入居までの特例であり、10年間で最大500万円の税金が返金されます。
しかし、税金が戻ってくるのは、いくつかの条件があるので、あらかじめ確認が必要です。
●譲渡損失の繰越控除制度
所有していた住居を売却する際に、購入時より価格が値下がりする場合があります。
このように、不動産の売却で、譲渡損失が発生した際に、損失金額をその年の所得から差し引かれる制度です。
また、引ききれなかった金額は、翌年以降最長3年間繰り越して所得から差し引かれ、所得税と住民税を計算されます。
〇最後に
今回は、注文住宅を購入する際、又は不動産を売却する際に、知っておくと得をする、税金制度をご紹介しました。
上記に示した制度は、どちらも併用が可能ですので、該当する方には非常にありがたい制度になります。
制度を利用したい方は、一度税理士や税務署に相談してください。
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