家を建てる際に知っておきたいこと、税金の計算方法について

合同会社 住まいる館

0120-74-1946

〒376-0011  群馬県桐生市相生町2-338-4

営業時間:10:00~17:00

住まいの日記一覧

家を建てる際に知っておきたいこと、税金の計算方法について

職人のつぶやき

2019/07/15 家を建てる際に知っておきたいこと、税金の計算方法について

家を建てる際に発生する税金は印紙税、登録免許税、不動産取得税の3種類で、それぞれ計算方法が異なります。

印紙税は売買契約や建築請負契約、金銭消費貸借契約の際に書面に貼られる収入印紙代で、契約金額に応じて税額が決まる仕組みになっています。

現在の税額は1千万円超5千万円以下では2万円、5千万円超1億円以下は6万円ですが、新築住宅の売買契約と請負契約に限り、これらの価格帯での税額は半額に軽減されます。

登録免許税は所有権や抵当権に関する登記を法務局に行う際に納付するもので、住宅新築に伴う登記の際にかかる分の税額は課税標準額に決められた税率を乗じて計算します。

税率は土地の所有権移転登記が1.5パーセント、建物の所有権保存登記が0.15パーセントで、抵当権設定登記が0.1パーセントとなっており、課税標準額は抵当権については債権金額、その他は固定資産税評価額を用います。

不動産取得税は土地や建物を取得したときに発生する税金です。

本則の税額は評価額の3パーセントにあたる額ですが、土地の分については2021年度まで課税標準額を半分にできる特例が適用されるほか、建物については床面積が一定の範囲内であれば、評価額を1200万円減額させられる特例制度を利用して節税を狙うこともできます。

この税の納税通知書が届くのは家が完成してしばらく経った後になるので、納税時にお金が足りなくなることがないよう注意しましょう。

 

 

群馬県桐生市のローコスト新築注文住宅
合同会社 住まいる館

電話番号 0120-74-1946
住所 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目338-4
営業時間 10:00~17:00
不定休

当社facebookページはこちら
http://bit.ly/2bHgHu7

TOP