0120-74-1946
〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-338-4
営業時間:10:00~17:00
住宅ローン控除、ちゃんと活用していますか?
住宅ローン控除は知っていますでしょうか。 住宅ローンを借りると10年の間、年末ローン残高の1%が所得税から控除されるのが住宅ローン控除ですが、会社勤めの人などはその年の所得税があらかじめ勤務先から納税されているので、納め過ぎたことになる分を確定申告しなければ還付してもらうことができません。
せっかくの制度ですから、活用しない手はありません。 年間の控除額は最大40万円で、10年間だと最大400万円もの額が控除されることになります。
しかし、これらはあくまで「最大」であり、最大控除額が適用されるのは、「ローン残高が年間4000万円を超えている」かつ「年間の所得税と住民税が40万円を超えている」場合のみです。
住宅ローン控除は所得税から控除され、控除しきれない分は一部住民税から控除されるため、所得税+住民税の額が最大控除額になるのです。(超えた分は貰えるということは残念ながらありません。あくまで「控除」です)
控除額は、条件によって変わります。
購入する住宅の性能(一般は40万円、一定の基準を超えれば50万円)・年末住宅ローンの残高の1%・所得税、住民税額のうち、最低額が控除されるため、誰でも最大控除額になるわけではありません。
しかし最大でなくとも、控除され戻ってくるならありがたいものです。 せっかくなので、住宅ローンを組むなら住宅ローン控除制度は利用しましょう。
合同会社 住まいる館
電話番号 0277-55-1946 住所 〒376-0136 群馬県桐生市相生町2丁目338-4 営業時間 10:00~19:00 定休日 水曜日
当社facebookページはこちら http://bit.ly/2bHgHu7
21/06/15
20/11/10
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住宅ローン控除は知っていますでしょうか。
住宅ローンを借りると10年の間、年末ローン残高の1%が所得税から控除されるのが住宅ローン控除ですが、会社勤めの人などはその年の所得税があらかじめ勤務先から納税されているので、納め過ぎたことになる分を確定申告しなければ還付してもらうことができません。
せっかくの制度ですから、活用しない手はありません。
年間の控除額は最大40万円で、10年間だと最大400万円もの額が控除されることになります。
しかし、これらはあくまで「最大」であり、最大控除額が適用されるのは、「ローン残高が年間4000万円を超えている」かつ「年間の所得税と住民税が40万円を超えている」場合のみです。
住宅ローン控除は所得税から控除され、控除しきれない分は一部住民税から控除されるため、所得税+住民税の額が最大控除額になるのです。(超えた分は貰えるということは残念ながらありません。あくまで「控除」です)
控除額は、条件によって変わります。
購入する住宅の性能(一般は40万円、一定の基準を超えれば50万円)・年末住宅ローンの残高の1%・所得税、住民税額のうち、最低額が控除されるため、誰でも最大控除額になるわけではありません。
しかし最大でなくとも、控除され戻ってくるならありがたいものです。
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